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訴訟費用の考え方

弁護士費用につきましては、正式にご依頼をお受けする中で併せて、具体的な事件の内容に応じた金額や算定方法を協議させていただき、弁護士費用も含めたうえで個別の委任契約を締結させて頂くことになります。

よって、以下に記載する弁護士費用に関しては、あくまでも「目安」としてご説明させていただきます。

一般的な弁護士費用の中には、
①弁護士が事案の処理に着手するに当たり必要となる「着手金」と、
②事件終了後にその成果に応じて発生する「報酬金」があります。
(そのほか、遠隔地の法廷等への出張が必要な事案等については、別途「日当」が必要となる場合があります。)

報酬金について

「報酬金」とは、事件が終了した段階において、主として事件処理により依頼者が確保した経済的利益を基準として算出されるものです。
契約時には、解決のパターンに応じた概算をご説明致します。

報酬金について

「報酬金」とは、事件が終了した段階において、主として事件処理により依頼者が確保した経済的利益を基準として算出されるものです。
契約時には、解決のパターンに応じた概算をご説明致します。

「経済的利益の額を基準にする」とは?

一般の民事事件において「経済的利益」を基準とする場合の具体的な算定方法は以下のようになっています。
もっとも、実際にはここで算定された金額を基礎としつつ、依頼者の方と協議した金額とすることがあります。
(事案の内容から考えて形式的な算定金額があまりに高額となってしまう場合など)

その他(手数料関連)について

弁護士の事務の対価としていただくもので、金額は手続きによって異なります。

着手金と報酬金

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8%×消費税 16%×消費税
300万円を越え3000万円以下の場合 5%×消費税+9万4500円 10%×消費税+18万9000円
3000万円を越え3億円以下の場合 3%×消費税+72万4500円 6%×消費税+144万9000円
3億円を越える場合 2%×消費税+387万4500円 4%×消費税+774万9000円
※なお最低額は10万5000円となります。金額は全て税込になります。

各種事件毎の費用の目安

民事事件

■一般的民事事件(調停、訴訟の場合の原則型)

着手金 基本的に経済的利益の額を基礎とします。
ただし、経済的利益の額を算定する事が困難な事案、又は、一般的な事案と比較して処理が困難な事案などについては、別途算定させて頂く場合があります。
(最低10万5000円)
報酬金 基本的に経済的利益の額を基礎とします。

■裁判外での交渉事件

着手金 10万5000円から
※交渉の目的や内容に応じて協議して定めます
報酬金 基本的に経済的利益の額を基礎とします。

■遺産分割事件

着手金 裁判外での交渉・・・21万円から52万5000円の範囲内
調停、審判・・・31万5000円から105万円の範囲内
報酬金 基本的に経済的利益の額を基礎とします。

その他(手数料関連) 

■法律関係調査 基本

5万2500円~21万円

■内容証明郵便作成 

●弁護士名の表示なし(基本) … 1万500円以上3万1500円以下
●弁護士名の表示あり(基本) … 3万1500円以上5万2500円以下

■契約書類作成 

●定型 …5万2500円から10万5000円
●非定型 … 10万5000円より
※なお、公正証書にする場合は3万1500円を加算します。

■遺言書作成 

●定型 … 10万5000円から21万円
●非定型 … 21万円より
※なお、公正証書にする場合は3万1500円を加算します。

■遺言執行 

最低額 … 21万円より
※遺言執行の対象となる遺産の総額を基礎として算定します。

■成年後見申立その他、家庭裁判所への申立 

最低額 … 10万5000円より
※なお、特に複雑または特殊な事情がある場合には協議により定めます。

■執行手続きのみ

5万2500円から
※内容に応じて協議により定めます。報酬金は、経済的利益の額を基礎とします。
※各手続費用は別途発生します。
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