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遺言がなければ、妻の相続分は4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続することになります。妻の内助の功に報い、その老後の生活に配慮して、遺産のすべてを妻に相続させたいときは、遺言をする思いやりが必要です。 |
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この場合は、特別な事情のない限り遺産はすべて國庫に帰属してしまいます。お世話になった人に遺贈したり、福祉団体等に寄付したいときは、遺言が必要です。 |
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この場合は,後妻が2分の1、先妻との間の子が2分の1の相続分となりますが、感情的対立等から遺産分割に関して紛争がよく起きる例です。遺言により、生活状況等に応じた相続分の指定や遺産分割方法の指定をすることで、紛争を予防することが可能です。 |
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子の同居や世話が期待できない妻あるいは障害のため自立できない子に生活資金をより多く残してやりたいときは、遺言で明確にしておく思いやりが必要です。 |
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遺言で事業用資産や農地の配分方法を明確にしておく必要があります。 |
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各相続人の年齢、職業、生活状況、健康状態等を勘案して、特定の不動産や金融資産をそれぞれに配分したいときは、遺言が必要です。 |
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永年夫婦として共同生活を営んでいても、婚姻届が出されていないと、相続権は全くありません。内縁の夫は遺言をしておく配慮が必要です。 |
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例えば、亡くなった子の嫁が同居し、亡夫の両親の世話をしている場合でも、嫁には全く相続権がありません。その親身の世話に報いたいならば、遺言をする配慮が必要です。 |