遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。
しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。
こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、
遺産の一定割合の取得を相続人に保証する『遺留分(いりゅうぶん)』
という制度が規定されています。
遺産の最低額の部分である「遺留分」に違反した贈与や遺言であっても、
それは当然に無効にはならず有効なのです。
この場合、法定相続人から遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)の問題が発生します。

もし遺言等によって相続人の遺留分が侵害されたときは、遺贈や贈与を受けた人に対し、
「遺留分の請求」を行ないます。
具体的に財産分与が行われていないときは、遺留分を差し引いた額を受遺者などに渡し、
すでに相手に財産が渡っているのであれば、遺留分の変換を請求します。

遺留分の請求は、遺留分の侵害を知ってから1年以内に行わなければなりません。
知らない場合でも、相続の開始から10年で権利を失うことになります。


