

自筆証書遺言は以下の作成要件を守れば自分で作成することが可能ですが守っていない場合、法的に無効となってしまう場合がありますので一度、専門家にご相談ください。
自筆証書遺言はすべて自筆で書くことが前提となっていますのでご注意ください。
参考までに書式の例を下記にご紹介しております。


書式の縦書き・横書きはお好きな方でお書きいただけます。
また、上記のように条立てにして書く必要もありません。
自筆証書遺言は、どのように書くかは遺言者の自由ですが、少なくとも誰に何を相続させるのかが読んだ人(相続人)にきちんと伝われることが必要です。
その点のみ押さえておけば、あとはどのように書くかは遺言者の自由です。
