

たとえ法的に有効な遺言書でも,書いてあることすべてが認められるわけではありません。
法定相続分よりも遺言が優先されますので、法定相続分に反している遺言も有効です。しかし、民法は残された遺族のために最低の保証として、遺留分(相続人に最低限保証される財産の割合)を認めています。法定相続分に反した遺言がされた場合でも、遺留分までは奪うことはできません。

もっとも遺留分に反した遺言も直ちに効果がなくなるわけではありません。
どういうことかと言うと、
遺留分は、遺留分を侵害された相続人から「遺留分を返せ!」
という遺留分減殺請求をしないといけません。つまり、遺留分は言わないともらえないものなのです。
相続人が一定の期間内に遺留分減殺請求をしない限り、遺留分を取り戻されず、結果、遺留分に反する遺言の内容が実現されることになります。
