簡単にいうと、遺言によって遺産を相続人以外の者に譲ることをいいます。 以下に相続と遺贈の違いをあげておきます。
「遺言」によって遺産の全部又は、一部を無償、あるいは、一定の負担を付して相続人以外の他の者に譲与することをいいます。 もらう側(受遺者)の意思とは関係なく、あげる方の一方的な意思表示、つまり遺言により生じます。ただし、遺留分に関する規定に違反して遺贈はできません。
万が一、遺言者より先に受遺者が亡くなった場合は、遺贈の効力は生じません。したがって、受遺者に相続人がいたとしても遺贈される地位は相続することはできません。