遺言で相続人あての遺産が書いてなくても、遺産の中の一定の割合は相続人のために残さなければならない、という仕組みです。 つまり法定相続分のうち、 遺言で勝手に減らすことができない部分ということです。
また、遺言書に書かれている内容が相続人の最低限の取り分を侵害している場合は、遺産を受け取った人への請求が可能です(遺留分減殺請求・・・いりゅうぶんげんさいせいきゅう)。
なお、遺留分の請求は、侵害があることを知ってから1年以内ですので早めに請求しましょう。
→より詳しく知りたい方は、「遺留分について」のページへ