原則として法定相続人が法律で決められた割合(法定相続分)で遺産を相続することになります。 相続人全員で遺産分割協議を行い、全員一致で遺産の分け方を決定します。 また、遺産分割協議において法定相続分に反する分割方法でも全員一致であれば認められます。