自筆証書遺言の場合は見つからないことも多く、トラブルが生じることも少なくありません。 作成した遺言書が公正証書遺言であれば、第3者が管理しますのでなくなることもなく、トラブル回避にもなり、公証人役場で検索が可能なのでおすすめです。