[相続知恵ぶくろ]図解8分でわかる遺言!
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遺言で困ったことを解決!
> 遺言書にかかれた財産が既になくなっている場合は?
相続の開始時点において、
遺言書に書かれた財産が相続財産として存在しなければ、その財産についての遺言の効力はありません。