家族が亡くなったとき、思いもよらず遺言書が発見されることがあります。
その遺言書に封がされていた場合、その場では決して開封してはいけません。
勝手に開封すると最高5万円の過料(罰金)を課せられますし、
なによりも、相続人の間でトラブルの原因となるおそれがあります。
故人が生前に遺した遺言書を発見したら,
相続人としては次の点に注意して遺言を保管するようにして下さい。

ということを挙げることができるでしょう。
遺言書は、公正証書遺言でない限り、遺言者が亡くなった後、保管者もしくは
発見者が家庭裁判所に対し、遺言書の検認を申し立てなければなりません。
遺言書の有効・無効を判断する手続きというわけではなく、
遺言の存在の確認手続きという位置付けです。
そのため、遺言書の検認手続きを行っても、遺言書自体が無効な遺言書で
あれば、その遺言書は無効になります。

と思われるかもしれませんが、偽造・変造防止のため
家庭裁判所が証拠を残す目的で検認という手続きをとっているのです。
遺言書は、全ての相続人がその存在を知っているというケースばかりでは
ありません。
相続人の1人が見つけるという場合も十分考えられます。
遺言書の検認手続きは全相続人に遺言書の存在を通知する
という役割も果たしているのです。
なお、遺言書の検認手続きは自筆証書遺言、秘密証書遺言で作成された
遺言書が見つかった場合に行う手続きで、公正証書遺言で作成された
遺言書が見つかった場合はこの手続きは不要です。
遺言書が見つかったけれど・・・どうしたらいいんだろう
という方はわたしどもへご相談ください。