遺言は、民法の規定する厳格な方式に従って作成されていない場合や、
遺言内容が公序良俗に反する場合などは無効となります。
また、遺言が遺言者の真意によりなされていない場合は、取り消すことができます。
無効の場合、最初から何の遺言もなされていないことになり、誰でも無効の主張ができます。
一方、取消しの場合は、一定期間の間に取り消さない場合は最初から有効なものとなってしまいます。
民法では「遺言者はいつでも遺言の方式にしたがって、
その遺言の全部又は一部を取り消すことができる」(民法1022条)と規定しており、
遺言者は遺言の取り消しを自由に行うことが認められています。
