遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が定めらています。
せっかく書いた遺言書に不備があってはもともこもありません。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方と注意点について説明いたします。
きちんとした遺言書を作成したいのであれば、専門家に相談することをお勧め致します。


遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。
自筆証書遺言は以下の作成要件を守れば自分で作成することが可能ですが守っていない場合、 法的に無効となってしまう場合がありますので一度、専門家にご相談ください。
自筆証書遺言はすべて自筆で書く
ことが前提となっていますのでご注意ください。
※ただし、鉛筆は書き換えられたり、消されたりしても判別しにくいので、
鉛筆以外のものを使用する方が望ましいです。
参考までに書式の例を下記にご紹介しております。


書式の縦書き・横書きはお好きな方でお書きいただけます。
また、上記のように条立てにして書く必要もありません。
自筆証書遺言は、どのように書くかは遺言者の自由ですが、
少なくとも誰に何を相続させるのかが読んだ人(相続人)にきちんと伝われることが必要です。
その点のみ押さえておけば、あとはどのように書くかは遺言者の自由です。