
遺言は、「いごん」または「ゆいごん」と読み、
人の最終の意思を尊重し、死後その意思の実現を保証するための制度です。
また、生前にお世話になった人に遺贈したかったり、
特定の人に相続させたくなかったりする場合もあるでしょう。
このような場合に
相続トラブルを未然に防いだり、
意思を伝えたりしたい場合に有効
なのが、遺言(書)です。
遺言書を作るメリットとしては、



ということを挙げることができるでしょう。
遺言書の種類には、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類があります。
| 長 所 |
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|---|---|---|---|
| 短 所 |
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| 遺言書の特徴 | 遺言者が、遺言の全文・日付を自分で書き、署名・押印する | 遺言者が口述で内容を伝え、公証人が筆記する。遺言者と2人の証人に読み聞かせ、遺言者・証人が各自署名し、押印し、公証人が署名し、作成される | 遺言の存在自体は知らせるが、その内容は秘密にして遺言書を作成する。遺言書に署名・押印し、その遺言書を封じ、遺言書に押印した印鑑で封印する |
| 書く人 | 本 人 |
本人が望ましいが代筆でもできる | |
| 証 人 | 不 要 |
証人2人以上 |
公証人1人と証人2人以上 |
| 印 鑑 | 実印または認印 |
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実印でも認印でもできる。 ※同じ印鑑で封が必要 |
| 署名や捺印が 必要な人 |
本 人 |
本人・公証人・証人 |
本人・公証人・証人 |
| 家庭裁判所の 検認 |
必 要 |
不 要 |
必 要 |
ということを挙げることができるでしょう。

近年、相続をめぐる骨肉の争いが著しく増加しています。
それにともない、紛争を予防するために遺言をする人が次に示すように年々増加しています。



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遺言がなければ、妻の相続分は4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続することになります。妻の内助の功に報い、その老後の生活に配慮して、遺産のすべてを妻に相続させたいときは、遺言をする思いやりが必要です。 |
|---|---|
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この場合は、特別な事情のない限り遺産はすべて國庫に帰属してしまいます。お世話になった人に遺贈したり、福祉団体等に寄付したいときは、遺言が必要です。 |
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この場合は,後妻が2分の1、先妻との間の子が2分の1の相続分となりますが、感情的対立等から遺産分割に関して紛争がよく起きる例です。遺言により、生活状況等に応じた相続分の指定や遺産分割方法の指定をすることで、紛争を予防することが可能です。 |
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子の同居や世話が期待できない妻あるいは障害のため自立できない子に生活資金をより多く残してやりたいときは、遺言で明確にしておく思いやりが必要です。 |
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遺言で事業用資産や農地の配分方法を明確にしておく 必要があります。 |
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各相続人の年齢、職業、生活状況、健康状態等を勘案して、特定の不動産や金融資産をそれぞれに配分したいときは、遺言が必要です。 |
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永年夫婦として共同生活を営んでいても、婚姻届が出されていないと、相続権は全くありません。内縁の夫は遺言をしておく配慮が必要です。 |
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例えば、亡くなった子の嫁が同居し、亡夫の両親の世話をしている場合でも、嫁には全く相続権がありません。その親身の世話に報いたいならば、遺言をする配慮が必要です。 |